貸金業法のまとめ〜総量規制の仕組み・対象外の借入・抜け道など〜
貸金業者はあくまでも貸金業法に基づいて貸付を行います。
貸金業法では、総量規制など、貸付における制限などが取り決められており、貸金業者はそれを破る事は許されません。
建前ではそうなっていますが、本音は違います。貸金業者はお金を貸してなんぼなんですね。
ここでは貸金業法の決まり、例外、抜け道など、貸金業者の現状について紹介します。
総量規制とは
総量規制とは、個人に過度の貸付を行わせないように、個人の債務の合計が年収の3分の1を超えてはいけないという貸付の規制です。2010年の6月18日の改正貸金業法の完全施行により、総量規制は導入されました。
たとえば、年収が300万円の人は3分の1である100万円までしか借りる事ができません。
既に消費者金融やショッピングローンなどの借入がある場合は、借入上限額から差し引かれる事になります。
しかし、重要なのは、借入にも、「総量規制の対象となる借入」と「総量規制の対象にならない借入」があります。
下記で詳細を紹介します。
総量規制の対象となる借入
- 消費者金融
- 信販会社
- クレジット会社
つまり、クレジットカードでのショッピング、キャッシングやリボ払い、ショッピングローン、消費者金融からの借入は総量規制の対象となるため、合計で年収の3分の1までの借入しかすることはできません。
総量規制の対象とならない借入
- 自動車ローン
- 住宅ローン
- 高額療養費の借入
- 有価証券担保の借入
- 不動産担保の借入
- 金融取引業者がからの500万円を超える借入
- 顧客に一方的に有利となる借り換え
- 緊急の医療費の借入
- 個人事業主の借入
上記の他にもまだたくさんありますが、要するに、「クレジットカードやショッピングローン、消費者金融からの借入以外」は総量規制の対象になりません。
そう考えると、総量規制で悩む人は意外と少ないということがわかります。
総量規制の例外
また、総量規制には例外があります。
それは「おまとめローン」を組む場合は、総量規制の対象外となり、年収の3分の1以上の借入が可能であるという例外です。
上記の「総量規制の対象とならない借入」で、「顧客に一方的に有利となる借り換え」という項目があります。
おまとめローンは、多重債務に陥った支払いを一つにまとめることができるだけでなく、各社の金利よりも低い金利でローンを組める可能性が高く、貸金業法において「顧客に一方的に有利な借り換え」と認められています。
よって、多重債務者は通常総量規制でこれ以上の借入は難しいのですが、おまとめローンに限っては新たに借入することができるようになっています。
参考 : 総量規制対象外のカードローンと総量規制の対象となる借入・ならない借入
正直おすすめできない総量規制の抜け道
また、総量規制には抜け道が存在し、多重債務者の多くはその手口を利用して年収以上の借入を行ってしまっているのが現状です。
その抜け道とは、「所得の水増し」です。
消費者金融へ借入の申し込みをする際に、50万円以上の借入になると収入証明書を求められます。
この収入証明書が、現状「確定申告書の写し」で認められていることが、所得の水増しの原因となっています。
「確定申告書の写し」だと、確定申告時の所得を多めに申告することで、簡単に所得が増えてしまい、より高額の借入を可能にしてしまっています。
ただ、この所得の水増しには大きな問題があります。
収入が増えると健康保険や所得税・住民税も当然増えることになります。
しかし、実際は水増ししているだけで、所得は増えていないので、税金の負担だけ重くのしかかったくることになります。
この手法は主に自営業者がキャッシュフローが悪くなって資金繰りのために利用しているようですが、どう考えても自分の首を締めるだけなのでおすすめできません。
借入後に修正申告をする人もいるらしい
もっと酷い話が、所得を水増しして申告し、確定申告書の写しを持って借入を行った後に、税務署に修正申告をする人もいるそうです。
ここまでやると法的に許されるのかきわどい所になってくるのですが、税務署のHPを確認すると、法廷申告期限から5年以内は修正申告をすることが可能と書かれていました。
参考 : 国税庁HP
そもそもこんな不正が横行する原因って?
このような不正行為が平気で行われている背景には、「消費者金融・銀行の審査の甘さ」が挙げられます。
総量規制後、消費者金融では単独での経営が難しく、大手銀行と提携する流れが加速しました。
三井住友銀行はプロミスとモビット、三菱東京UFJ銀行はアコム、新生銀行はレイクのように、それぞれの子会社となりました。
この提携の裏側は、銀行にとってはより金貸しをし易くできる、消費者金融にとっては銀行の看板を背負って営業する事で安心感を与える事ができるという双方のメリットがあったようです。
しかし、業務の実態を見てみると、銀行のカードローンの審査は消費者金融に丸投げ状態で、消費者金融もお金を貸さないことには売上がたたないことから、貸付のノルマは厳しく、虚偽申告をいちいち調べないというのが現状です。
確かにこのケースでは虚偽申告して申し込みをした側が詐欺で訴えられることはあっても、それに貸付した貸金業者が訴えられる事はないでしょう。
銀行も消費者金融もそれがわかっているからこそ収入証明書類を「確定申告書の写し」としていると考えるのが妥当です。
自営業に対しては、行政が発行する納税証明書を求めるようにしている銀行もあるようですが、自営業ですら「確定申告書の写し」で済ませている銀行も存在していて、虚偽申告からの総量規制を超える過度の貸付が行われているのが今の貸金業法の実態なのです。
以上が貸金業法の実態のまとめです。
現状、借りようと思えばちょっとした細工で総量規制をすり抜けてお金を借りれるような状態であるとはいえ、あまり知られていない手法でもあるため、総量規制はそれなりに過度の借入を抑える役目は果たしていると言えます。
しかし、現在自民党では、今後認可業者に対して総量規制を撤廃し、貸出上限金利も再び20%から29.2%まで上げるという議論が出ています。
個人事業主や中小企業の代表者が現在お金を借りにくい状況を変えて、景気を刺激するための施策なのでしょう。
今後も貸金業法の議論は注目していきたいと思います。